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日進市農業委員会

農業委員会とは、農業委員会に関する法律に基づき市町村に置かれている行政委員会であり農業者の代表機関として、農地法に基づく転用や農地の売買等の許可、届出の受理等を行う機関です。

日進市も日進市農業委員会があり、その事務局は産業振興課内にあります。

もし、農地転用、農地の貸し借りや農地に関する問題などの農地に関する相談がありましたら、産業振興課までご相談下さい。

(1)法令に基づくもの

ア、農地法に基づくもの

1.農地の権利移動に関すること (第3条許可)

『農地法第3条』
  農地の権利の移動には農地法の規制がかかります。まず、農業従事者が農地を農地として(田や畑として)利用する場合の権利移動は、農地法の第3条の許可申請が必要となります。但し、誰でも権利移動が出来るわけではなく、この農地法第3条の申請で許可を得るには農家要件が必要となるのですが、日進市の農家要件は3,000平方メートル以上の営農面積が必要となります。また、営農状況が悪い場合は申請を受け付けられません。

2.農地転用に関すること (第4条・第5条許可、届出)

『農地転用』

農地は原則的に農地として使うこととなります。農地法の第3条では農家要件のある農業従事者しか権利移動が出来ないこととなります。

しかし、農地法では農地を農地以外で使う場合(例えば住宅建築、資材置場など)は、この限りではありません。農地を農地以外に使うこと、いわゆる農地転用です。

一般的な農地転用は農地法第4条に基づく申請と、農地法第5条に基づく申請があります。また、市街化区域内農地における農地転用は届出、市街化調整区域における農地転用は許可申請となります。

ただし、農地転用は申請すればなんでも転用できるわけではなく、特に調整区域における許可申請は、目的がなければなりません。建築物・工作物なら都市計画法の規制や、その他の法令の許可(見込み)が必要となります。面積についても必要最低限であるか等の条件を満たさなければ、許可がおりません。同様に資材置場、駐車場への転用は事業進出、拡大のための目的では原則認められません。認められる場合の例としては地元の業者さんの止むを得ない場合などで、例えば会社との距離が離れているような資材置場や、借り人が不特定な月極駐車場・貸駐車場は原則不許可となっております。

また、農地法に違反した場合にはその多くに罰則が適用されます。具体的には農地法第64条から第69条までに規定されており、違反者には最高三年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられる場合もあります。

3.農地等の賃貸借解約等に関すること (第18条)

4.和解の介入に関すること   

5.その他   

その他には、

イ、農業経営基盤強化促進法に基づくもの

ウ、特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づくもの

エ、農業振興地域の整備に関する法律に基づくもの

オ、土地改良法に基づくもの

カ、特定農山村法に基づくもの

キ、その他の法令に基づくもの

農地等取得資金、自作農維持資金の貸し付けについての意見や租税特別措置法により納税猶予制度、登録免許税・不動産取得税に対する税の減免措置の特例を受ける場合の証明書の発行。

(2)法令に基づく任意のもの

任意のものとして、農業委員会法第6条第2項に規定されている農地等の利用関係の斡旋及び争議の防止や農地等の交換分合、農業生産、農業経営及び農家の生活改善に関する調査・研究、農家に対する啓蒙宣伝も行っております。

(3)意見の公表、建議、答申

農業委員会法第6条第3項に基づき、農業及び農家に関する事項の意見の公表や、行政庁に建議、諮問に対する答申も行います。

このほかにも、生産緑地の主たる従事者についての証明や、農地の競売に必要な買受適格者証明や現況証明なども農業委員会の業務としております。

(4)農業者年金関係

農業委員会では農業者年金に関する業務を行っております。もし農業者年金についてのお問い合わせがあれば農業者年金の窓口であるあいち尾東農協事業本部か日進市農業委員会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ先

あいち尾東農業協同組合

所在地:日進市蟹甲町池下213−1
電話番号:0561-72-0033

日進市農業委員会事務局

所在地:日進市蟹甲町池下268(日進市役所建設経済部産業振興課内)
電話番号:0561-73-7111  内線番号:265,266,8221

関連情報

このページに関するお問い合わせ先
産業振興課農地係:電話番号 0561-73-2197 / ファックス番号 0561-73-1871:ご意見・お問い合わせ