日進市開発等事業に関する手続条例
日進市では、秩序ある土地利用と良好な住環境の形成を図ることを主目的として、開発等事業を行う上での事業計画の事前明示および届出の手続きを「日進市開発等事業に関する手続条例」において定めています。(平成18年4月1日施行)
日進市内において、以下に掲げる開発等事業を実施する場合は、関係する法的手続(都市計画法上の開発・建築許可や建築基準法の建築確認申請、宅地造成等規制法に基づく宅造許可申請など)を開始する前にそれぞれ条例に定める手続を必ず行ってください。
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事業の種類
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特定開発等事業
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小規模開発等事業
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担当課
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宅地開発
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区域面積500平方メートル以上(単に区画割りする場合も含む)
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○
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×
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建築課
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区域面積500平方メートル未満(単に区画割りする場合も含む)
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×
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○
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建築課
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土地の用途又は区画形質の変更
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駐車場・資材置き場等のための造成、、水面の埋立、土石の採取、農地の改良、木竹の伐採その他土地の造成
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区域面積500平方メートル以上
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○
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×
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地目が農地
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産業振興課
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地目が農地以外
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企画政策課
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区域面積500平方メートル未満
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×
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×
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事務所・店舗・診療所・工場・倉庫等非住居用途の建築
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居住目的以外の用途部分の延べ面積が100平方メートル超
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○
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×
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建築課
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居住目的以外の用途部分の延べ面積が100平方メートル以下
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×
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○
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集合住宅の建築
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3戸以上
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○
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×
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建築課
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2戸
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×
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○
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一戸建て専用住宅の建築
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敷地面積500平方メートル以上
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×
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○
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建築課
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敷地面積500平方メートル未満
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×
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○
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なお、宅地開発や集合住宅などの特定用途建築物の建築にあたっては、愛知県の開発許可技術基準のほかに、日進市における技術基準等を定めておりますので、その内容について必ず条例規則本文にてご確認ください。(本ページの下欄「関連情報」よりご覧ください)
特定開発等事業
- 区域面積500平方メートル以上の宅地開発
- 3戸以上の集合住宅の建築
- 特定用途建築物の建築(居住目的以外の用途の延べ面積が100平方メートルを超えるもの)
- 土地の用途又は区画形質の変更で、区域面積500平方メートル以上のもの(建築を目的としたもの以外が対象となります。例えば青空駐車場にする場合や土砂採取等を行う場合などです。)
●特定開発等事業に関する手続の流れ(概略)
特定開発等事業のおおまかな流れは以下のとおりです。
※「1.事業の事前明示」から「6.市と事業協定の締結」までおおむね1か月半から2か月かかりますので余裕をもって事業をご計画ください。
なお、「カッコ」書きで表示してある書類は市の様式に沿って作成していただきます。
- 特定開発等事業の主な様式・規制内容・記入例はこちら
1.事業の事前明示
当該計画の内容について関係各課、関係機関に事前明示し、協議してください。
この際、「関係課協議書」を作成していただきます。
↓
2.事業計画概要書の提出・事業周知看板の設置
- 「事業計画概要書」は正本1部・副本1部を提出してください。
- 「閲覧用事業計画概要書」は正本1部を提出してください。
- 上記書類を提出後、「事業周知看板」を設置し、看板の近景および遠景の写真を添付して「事業周知看板設置届」を正本1部提出してください。
↓
3.事業内容について近隣・周辺住民への説明
事業区域の敷地境界線から水平距離50メートル(事業区域が1ha以上の場合は100メートル)範囲内の土地所有者と、建物所有者及び占有者、行政区長、自治会長等に事業内容について説明してください。
説明後、「事業説明報告書」を正本1部提出してください。
↓
4.安全対策計画書の提出及び近隣・周辺住民への説明
- 事業に関する「安全対策計画書」を正本1部・副本1部、「閲覧用安全対策計画書」は正本1部を提出してください。
- 事業に関する安全対策について近隣・周辺住民(3.に掲げる範囲)に説明をしてください。説明終了後、「安全対策説明報告書」を正本1部提出してください。
「安全対策計画書」及び「閲覧用安全対策計画書」は、「事業計画概要書」と同時に提出することができます。 また、近隣・周辺住民に事業内容と安全対策について併せて説明した場合については、事業説明報告書と安全対策説明報告書の説明結果を兼用することができます。
↓
5.事前協議書(最終的な事業内容)の提出
- 「事前協議書」は、原則として「事業周知看板設置届」及び「安全対策計画書」の提出があった翌日から起算して14日を経過しなければ提出することができません。なお、「事業説明報告書」と「安全対策説明報告書」がこの期間内に提出され、市での確認作業が終了していることが必要です。
- 「事前協議書」は、正本1部、副本1部を提出してください。「閲覧用事前協議書」は正本1部を提出してください。
- 区画整理地内である場合は、76条申請を区画整理組合へ同時期に提出してください。
- 地区計画がある地域においては、地区計画に適合している旨の届出書を同時期に正副各1部を提出してください。
- 建築協定がある地域においては、各建築協定区域おいて建築協定の内容に適合していることの証明を受けて、その写しを添付してください。
↓
6.市と事業協定の締結
- 事業協定書は2通作成し、1通を事業者、1通を市が保管します。
- 事業協定の締結後、開発許可、建築許可、確認申請等関係する法的手続きが開始できます。
↓
7.事業着手届の提出・事業計画看板の設置
- 現場の工事に着手する前に「特定開発等事業着手届」を正本1部提出ください。
- 「事業計画看板(特定開発等事業)」を設置し、看板の遠景および近景の写真を添付して「事業計画看板設置届」を正1部提出してください。
↓
8.完了届の提出
- 事業が完了したら「特定開発等事業完了届」を正本1部提出してください。
- 事業内容が事業協定及び市の条例規則等に適合しているか検査を行います。事業が適合していると認められる場合特定開発等事業に関する工事の検査済証を交付します。
※手続きの進行中において近隣・周辺住民から事業や工事に対する要望等があった場合、それに対する回答をしていただきます。
↓開発等の技術基準については以下のページにてご確認ください。
小規模開発等事業
- 戸建て住宅の建築
- 2戸の集合住宅の建築
- 小規模な特定用途建築物の建築(居住目的以外の用途の延べ面積が100平方メートル以下のもの)
- 建築物の建築を目的とした区域面積500平方メートル未満の宅地開発
●小規模開発等事業に関する手続の流れ(概略)
1.事前相談
土地利用計画図をもって、市役所で接道状況や排水計画等について事前に確認、協議してください。
↓
2.近隣住民への説明の努力
事業区域の敷地境界線から水平距離15メートル範囲内の土地所有者と、建物所有者および占有者、行政区長、自治会長等に事業内容の説明をするよう努力してください。
↓
3.事業届出書の提出(様式はこちら)
- 正本1部を提出してください。添付書類は届出書の様式に記載してあります。
- 区画整理地内である場合は、76条申請を区画整理組合へ同時期に提出してください。
- 地区計画がある地域においては、地区計画に適合している旨の届出書を同時期に正副各1部提出してください。
- 建築協定がある地域においては、各建築協定区域において建築協定の内容に適合していることの証明を受けて、その写しを添付してください。
↓
4.事業計画看板の設置(様式はこちら)
3.の事業届出書の届出年月日と受付番号を記入して、事業届出書提出の翌日から7日以内に事業敷地の見やすい場所に設置してください。
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5.事業計画看板設置届の提出(様式はこちら)
4.の事業計画看板設置後、看板の近景および遠景の写真を添付して正本1部を提出してください。
3.の事業届出書に対して、市の条例規則等に則した計画である場合は、事業届受理書を交付します。
事業届受理書の交付後、届出された事業届出書の内容は個人情報を除いて公開となります。
- 区画整理地内である場合は、76条許可が受けられたのちに事業届受理書を交付します。
↓
6.建築許可・宅造規制許可・建築確認申請等の提出
事業届受理書を受け取ったあとに、確認申請等の法的手続を開始してください。なお、建築確認申請を民間確認検査機関に提出するときは、事業届受理書の写しを添付して提出してください。
↓
7.事業の着手
なお、周辺住民から事業に対する工事要望書が提出された場合は、要望に対して回答書を提出していただくなど条例規則に沿った協議調整をおこなっていただくことになります。
↓
8.完了届(様式はこちら)
事業を完了したのち、正本1部を提出してください。手続にかかる完了検査はありません。
各事業の手順や流れ、様式等については、関連情報の中でもご紹介させていただいておりますのでご確認ください。
関連情報
- 手続条例及び規則本文へ
- 手続条例 手続の流れ(参考図)
- 手続条例 特定開発等事業様式ダウンロード
- 日進市開発等事業に関する手続条例に関する不動産所有者状況調査について
- 仮換地指定状況調べ
- 土砂の採取及び埋立てに関する条例が施行されています
- 住宅・土地
- 愛知県開発許可技術基準(外部リンク)
建築課開発係:電話番号 0561-73-2049 / ファックス番号 0561-73-1821:ご意見・お問い合わせ
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