土地の課税について

ID番号 N8149

更新日:2022年05月12日

土地の評価について

総務大臣の告示する固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目について

地目は、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関係なく、毎年1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積について

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

土地の価格(評価額)について

総務大臣の告示する固定資産評価基準によって評価を行い、市長がその価格を決定します。
3年ごとに標準宅地や路線価などの見直しを行い、それに伴い価格の変更を行います。これを評価替えといい、次回は令和6年度に予定されています。

評価替えの年ではないのに税額が変わる理由について

  1. 住宅が建っている土地については、税負担の軽減措置がありますが、住宅を壊して更地にすると、この軽減措置がなくなり税額が大幅に上昇します。
  2. これまで山林や田、畑であったところを、宅地や駐車場、資材置場などにして、土地の利用状況を変えたときは、税額が大幅に上昇します。
    また、現地調査等により、現況の課税地目等が異なることを確認したときも、適正な評価に修正しますので、税額が上昇することがあります。
  3. 地価の下落がある場合、据置年度であっても評価額を修正する場合があります。

負担調整措置について

土地の評価額は、原則、地価公示価格の7割を目途として評価しますが、課税標準額は、納税者に配慮して緩やかに上昇させる負担軽減措置がとられています。そのため税額が上昇することがあります。

令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置が講じられました。また、令和4年度においては、景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)に限り、課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(現行5%)とする特別な措置が講じられました。
 

路線価について

路線価とは

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

標準宅地とは

標準宅地とは、市町村内の状況の類似する地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

住宅用地について

住宅用地とは次のものをいいます。

専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地。ただし、敷地面積が家屋の床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までになります。

併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地。ただし、敷地面積に下表の住宅用地率をかけて求めた面積までで、敷地面積が家屋の床面積の10倍を超えるときは10倍の面積に住宅用地率をかけて求めた面積になります。

併用住宅
家屋 居住部分の割合 住宅用地率
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4以上 1/2未満 0.5
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/2以上 3/4未満 0.75
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 3/4以上 1.0
上記以外の家屋 1/4以上 1/2未満 0.5
上記以外の家屋 1/2以上 1.0

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
アパートなど住宅戸数が2戸以上の場合は、その住宅戸数に200平方メートルを乗じた面積までを指します。

小規模住宅用地の課税標準額について、固定資産税では評価額の6分の1とし、都市計画税では3分の1とする特例措置があります。

一般住宅用地

住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分を一般住宅用地といいます。

一般住宅用地の課税標準額について、固定資産税では評価額の3分の1とし、都市計画税では3分の2とする特例措置があります。

住宅用地

500平方メートルの敷地に2戸の住宅が建っている場合

小規模住宅用地
200平方メートル×2戸=400平方メートル

一般住宅用地
500平方メートル-400平方メートル=100平方メートル

住宅用地に関する申告について

新たに住宅用地に該当する場合や、住宅の用途を変更する場合など、住宅用地に変更がある場合は、以下の申告書を提出してください。

また、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うことができますので、税務課までご相談のうえ、該当する場合は以下の申告書を提出してください。

被災住宅用地について

住宅が災害により滅失した場合で、他の建物や構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には避難等解除後3年間、被災市街地復興推進地域が定められた場合には4年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。該当する場合は以下の申告書を提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税土地係
電話番号:0561-73-4097 ファクス番号:0561-73-8024

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