ひとり親家庭等手当・愛知県遺児手当

ID番号 N6837

更新日:2020年04月01日

母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全な育成を目的として手当を支給する制度です。

ひとり親家庭等手当

受給資格者

市内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。

 1.父又は母が死亡した児童
 2.父又は母が重度の障害にある児童
 3.父母が婚姻を解消した児童
 4.父又は母が1年以上行方不明である児童
 5.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 6.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 7.母が婚姻しないで生まれた児童
 8.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次の場合は手当は支給されません。
 ●児童が、児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
 ●児童が、市外に住所があるとき。
 ●児童が、父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき。
    (父又は母に重度の障害がある場合は除く。)
 ●児童が、養子縁組をしたとき。

支給の停止

受給者、受給者の配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部が支給停止されます。

所得制限額一覧
扶養
親族等
の数

本人/
収入額の目安

本人/
所得額
孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者/
収入額の目安
孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者/
所得額
0人 3,114,000 1,920,000 3,725,000 2,360,000
1人 3,650,000 2,300,000 4,200,000 2,740,000
2人 4,125,000 2,680,000 4,675,000 3,120,000
3人 4,600,000 3,060,000 5,150,000 3,500,000
4人 5,075,000 3,440,000 5,625,000 3,880,000
5人 5,550,000 3,820,000 6,100,000 4,260,000

※受給者及び児童の受け取った養育費の80%を所得として含みます。

手当の額

1年目から3年目(3年間)  児童1人につき月額4,500円
4年目から5年目(2年間)  児童1人につき月額2,500円
6年目以降、手当の支給はなくなります。 

手当の支給

認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。
毎年3月、7月、11月の原則25日に前月までの4か月分を希望する金融機関の口座に振り込まれます。

所得状況届

毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、届け出てください。(案内等は7月末から8月初めに郵送します。)
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受給することができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。

愛知県遺児手当

県内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の児童を監護・養育している方に支給されます。

 1.父母が婚姻を解消した児童
 2.父又は母が死亡した児童
 3.父又は母が重度の障害にある児童
 4.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 5.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 6.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 7.母が婚姻しないで生まれた児童

次の場合は手当は支給されません。
 ●児童が、児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
 ●児童が、県外に住所があるとき。
 ●児童が、父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき。
    (父又は母に重度の障害がある場合は除く。)
 ●児童が、父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。
 ●児童が、労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
 ●児童が、父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
 ●父、母又は養育者が、県外に住所があるとき。
 ●父、母又は養育者が、前に同じ児童について手当を受けたことがあり、支給開始月から起
   算して5年経過しているとき
 ●公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く。)
 ●受給資格者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上あるとき。

所得制限額

所得制限額一覧
扶養
親族等
の数

本人/
収入額の目安

本人/
所得額
孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者/
収入額の目安
孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者/
所得額
0人 3,114,000 1,920,000 3,725,000 2,360,000
1人 3,650,000 2,300,000 4,200,000 2,740,000
2人 4,125,000 2,680,000 4,675,000 3,120,000
3人 4,600,000 3,060,000 5,150,000 3,500,000
4人 5,075,000 3,440,000 5,625,000 3,880,000
5人 5,550,000 3,820,000 6,100,000 4,260,000

※受給者及び児童の受け取った養育費の80%を所得として含みます。

手当の額

1年目から3年目(3年間) 児童1人につき月額4,350円
4年目から5年目(2年間) 児童1人につき月額2,175円
6年目から手当の支給はなくなります。

手当の支給

認定を受けると、申請日の属する月分から支給されます。
毎年5月、7月、9月、11月、1月及び3月の原則25日に前月までの2か月分を希望する金融機関の口座に振り込まれます。

所得状況届

毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて届け出てください。(案内は7月末から8月初めに郵送します。)
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。

寡婦・寡婦控除等のみなし適用(制度は終了しています)

愛知県遺児手当に係る所得の算定において、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、(1)又は(2)のいずれかに該当する者については、寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27万円((1)のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円を控除します。

養育者及び扶養義務者で、寡婦・寡夫控除等のみなし適用を希望される方は、窓口でご申請ください。みなし適用の要件を満たした場合のみ、寡婦・寡夫控除のみなし適用を行います。

なお、(1)又は(2)に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12月31日時点の状況により判断します。

(1)婚姻(民法(明治29年法律第89号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった 女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者 の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者) を有するもの。

(2)婚姻によらないで父になった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。

 

寡婦・寡婦控除等のみなし適用廃止について

令和3年1月1日から施行された、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、婚姻歴や性別に関わらず全てのひとり親家庭に対して同一の「ひとり親控除」が適用される公平な税制に改正されたため、令和2年分所得算定から、未婚のひとり親世帯への「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」が廃止となります。

なお、今回の改正は令和2年分所得についての見直しとなるため、令和元年分所得算定については、これまで通り、みなし適用の取り扱いは残ります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援係
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603

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