意思疎通支援事業

ID番号 N6990

更新日:2023年04月19日

意思疎通支援事業

手話通訳者または要約筆記者の派遣を利用することにより、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を行う事業です。 

手話通訳者

聴覚障害者と健聴者との会話を円滑に図ることができるよう、手話を用いて、両者の意思を仲介します。

要約筆記者

手話のできない聴覚障害者等に会話等の内容を要点をまとめて紙に書いて伝えたり、パソコンで記録して伝えたりします。

対象者

  1. 日進市内に在住する聴覚障害者及び音声言語機能障害者又はその家族の方
  2. 聴覚障害者等で構成する市内の団体
  3. 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳者又は要約筆記者を必要とする日進市内の個人又は団体(ただし、営利を目的とするものを除く)

利用申込方法

 派遣希望日の7日前(1週間前)までに、意思疎通支援者派遣申請書を介護福祉課障害給付係までご提出ください。(ファクスでも可です)
 なお、派遣の利用状況等によりご希望に添えない場合がありますので、日時が分かり次第お早めにお申込ください。
 急病など緊急の場合は、申込期限を過ぎていても派遣が可能な場合がありますので、介護福祉課障害給付係までお問い合わせください。

利用料

無料です。
ただし、派遣者の交通費、派遣の際に必要な入場料等は利用者においてご負担いただく場合があります。

利用条件

利用条件一覧
1 公共機関などの相談手続きに関する派遣 (例)市役所での諸手続き、ご相談など
2 医療機関などの医療に関する派遣 (例)病院での受診、健康診断など
3 事業所など職業に関する派遣 (例)就職の面接、就労の相談など
4 学校行事などに関する派遣 (例)三者面談、個人面談、授業参観など
5 その他、特に必要と認める事項による派遣 (例)交通事故に遭った時など

ただし、下記の内容については派遣ができませんので、ご了承ください。

  • 営利的活動に関すること
  • 政治的活動や宗教的活動など特定の利益を目的とするものに関すること

 利用条件の適合についてご不明な点がございましたら、ページ下段の問い合わせ先までお問い合わせください。

日進市「意思疎通支援者」の登録について

日進市では、手話や要約筆記を必要とする聴覚に障がいのある方々のコミュニケーション手段を確保するため、派遣依頼に応じて、手話通訳活動または要約筆記活動に従事していただける方の登録を随時行っております。

登録に必要な要件

  1. 手話通訳士試験に合格し、手話通訳士の登録をしている方
  2. 都道府県が実施する手話通訳者全国統一試験に合格し、手話通訳者の登録をしている方
  3. 都道府県が実施する全国統一要約筆記者認定試験に合格し、要約筆記者登録をしている方

登録方法

 下記のものを添えて、介護福祉課障害給付係までご提出ください。(窓口持参、郵送ともに可)
 なお、書類審査等により、登録完了まで1~2週間ほどかかります。

提出書類

  • 日進市意思疎通支援者登録申請書
    下記からダウンロードし、必要事項をご記入ください。
  • 手話通訳士・手話通訳者・要約筆記者であることを証するもの(合格証書、登録証等)の写し(1枚)
  • 写真 (1枚)  
    縦3センチメートル×横2.5センチメートル

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

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