特別障害者手当・障害児福祉手当

ID番号 N6978

更新日:2022年04月01日

特別障害者手当について

20歳以上で心身に著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別な介護を必要とする方へ手当を支給します。

対象者

20歳以上で、下記のいずれかの条件に該当される方(条件は一般的なものを挙げているだけであり、障害部位や心身の状態などによっては条件に該当しない場合があります。)

  1. 身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害が2つ以上ある。
  2. 身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害があり、IQが20以下。
  3. 身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害がある、またはIQが20以下で他に身体障害者手帳3級相当の障害が2つ以上ある。
  4. 身体障害者手帳2級(一部を除く)以上、またはIQが20以下、もしくはこれと同程度の障害または病状があり、日常生活において全面的な介護が常時必要な状態にある。

上記の要件を満たしていても、次の方は非該当または支給停止になります。

  • 福祉施設、介護保険施設等に入所されている方は受けられません。
  • 3ヶ月以上入院されていると受けられません。
  • 所得制限の額を超えている方は、支給停止になります。
    • 毎年1回8月から9月に所得状況の確認を行います。
    • なお、愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。

支給額(2月、5月、8月、11月に支給)

月額 27,300円 (令和4年4月改定)

次に該当する方には、次の加算がされます。(愛知県加算)

  • 身体障害者手帳2級以上で、療育手帳A判定(IQ35以下) 6,850円
  • 身体障害者手帳2級以上、または療育手帳A判定(IQ35以下) 1,050円

障害児福祉手当について

20才未満の方で心身に著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別な介護を必要とする方へ手当を支給します。

対象者

20歳未満で、下記のいずれかの条件に該当される方(条件は一般的なものを挙げているだけであり、障害部位や心身の状態などによっては条件に該当しない場合があります。)

  1. 身体障害者手帳1級の障害がある。
  2. IQが20以下。
  3. 身体障害者手帳2級の障害があり、常時介護が必要な状態にある。
  4. 上記と同程度の障害または病状で、常時介護が必要な状態にある。

上記の要件を満たしていても、次の方は非該当または支給停止になります。

  • 福祉施設、介護保険施設等に入所されている方は受けられません。
  • 所得制限の額を超えている方は、支給停止になります。
    • 毎年1回8月から9月に所得状況の確認を行います。
    • なお、愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。

支給額(2月、5月、8月、11月に支給)

月額 14,850円 (令和4年4月改定)

次に該当する方には、次の加算がされます。(愛知県加算)

  • 身体障害者手帳2級以上で、療育手帳A判定(IQ35以下) 6,900円
  • 身体障害者手帳2級以上、または療育手帳A判定(IQ35以下) 1,150円

必要なもの

  1. 申請書(介護福祉課窓口にあります)
  2. 通帳(本人名義)
  3. 診断書(介護福祉課窓口にあります)
  4. 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーカード等個人番号の確認ができるもの
  5. 窓口に申請にいらっしゃる方の本人確認書類
     運転免許証等、顔写真付きの証明書類は1点。健康保険証等の顔写真がないものは2点。
  6. 代理人による手続きの場合は、代理権の確認ができる書類(下記のうち1点)
    • 法定代理人の場合は戸籍謄本等
    • 任意代理人の場合は委任状
    • 本人の健康保険証等、官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類

 上記のほかに必要に応じ、年金証書、所得証明書などの提出を求める場合があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

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