保育園(方針等)

ID番号 N6784

更新日:2024年03月25日

保育方針

子どもは豊かに伸びていく可能性を秘めています。その子どもが、現在を最もよく生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うことが保育の目的です。 このため、保育は次の諸事項を目指して行っています。

  1. 十分に養護のゆきとどいた環境のもとで、生命の保持及び情緒の安定を図る。
  2. 基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う。
  3. 人に対する愛情と信頼感を育て、自主、自立及び協調の態度を養う。
  4. 生命や自然への興味や関心を育て、豊かな心情や思考力の芽生えを培う。
  5. 言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたりするなど言葉の豊かさを養う。
  6. 豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う。

保育園はどのような施設ですか

保護者が、下表のいずれかの理由により、家庭において児童の面倒を見ることができない場合に、代わりに保育する施設を「保育園」といいます。(児童福祉法24条第1項)

そのため保育園は、入園児の福祉を積極的に増進させようと、養護と教育とが一体となり、豊かな人間性をもった子どもを育てるため努力していきます。

  1. 居宅外労働
    昼間に居宅外で働いていることを常態としていること。
  2. 居宅内労働
    昼間に居宅内で、当該児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることを常態としていること。
  3. 母親の出産
    妊娠中であるか又は、出産後間がないこと。(産前12週間、産後8週間)
  4. 疾病等
    疾病、負傷、又は精神もしくは身体に障害を有していること。
  5. 病人の介護
    長期にわたり、前号に類する同居の親族を常時介護していること。
  6. 家庭の災害
    震災、風水害、火災等の復旧に当たっていること。
  7. 就学
    就学していること(職業訓練校等での職業訓練を含む)。
  8. 求職活動
    就労の意思があり、求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。
  9. その他
    虐待やDVのおそれがあること。
    育児休業取得中の利用(3歳以上児。継続利用については、育児休業取得時に、既に保育を利用していて継続が必要な場合は2歳以上児)。
    前各号の類する状態で、日進市長が特に認めるもの。

育児休業中の保育園等利用取り扱いについて

日進市では、育児休業中の利用申込みについて、3歳以上児に限り申込みできます。ただし、育児休業取得前既に保育園等を利用している場合は、次のとおりです。

2歳未満児

保護者が育児休業法等に基づく育児休業を取得した場合、給付認定事由がなくなるため、退園になります。育児休業中の保育園等の利用は、原則出来ません。

2歳以上児(令和5年度の場合、令和5年4月1日時点で2歳以上の児童)

保護者が育児休業法等に基づく育児休業を取得した場合、継続して利用できます。

保育料について

保育園でこどもを保育する経費は、保育士の人件費、保育園の管理・修繕などの管理費、こどもの健康診断・給食や保育教材の購入に要する事業費などからなっております。

保育料は、毎月10日(土・日・祝祭日のときはその翌日)に口座振替などの方法で納めていただくことになっております。保育料につきましては下記関連情報をご覧ください。

今後とも保育内容の充実に一層努めて参りたいと考えておりますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

保育園給食について

公立保育園(米野木台西保育園を除く)は、統一献立を実施しています。

保育園給食献立表については、下記添付ファイルをご覧ください。

関連情報

保育園

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603

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