健康維持のため特定健診・特定保健指導を受けましょう
平成20年度より、「高齢者の医療の確保に関する法律」が実施され、「特定健康診査(特定健診)」の実施が医療保険者に義務づけられることとなりました。本市では、法律に基づき平成23年4月1日時点の国保加入者のうち、40歳以上74歳以下の被保険者を対象に特定健診を実施します。
これまでの健診は、病気の早期発見・治療を目的としていましたが、特定健診は、糖尿病等の生活習慣病、とりわけメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とする人を的確に抽出するための健診です。
また、特定健診の開始に伴い、これまで実施していた市民あじさい健診、個別基本健診、ミニドックは終了となります。従来の健診と内容が変更されていますので、健診の内容につきましては、特定健診の実施項目(別添PDFファイル)をご覧ください。
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保険年金課国保係:電話番号 0561-73-1420 / ファックス番号 0561-72-4554:ご意見・お問い合わせ
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