一般不妊治療費助成事業
制度の概要
この制度は、国の制度で助成されている特定不妊治療※(体外受精・顕微授精が対象)の前段階として実施される一般不妊治療(人工授精を含む)や検査について、その治療費の自己負担額に対して助成金が支給される制度です。
郵送での申請等、申請を希望される方の状況によって、ご用意いただく書類が異なる場合がありますので、申請前に保健センターへ電話等でお尋ねください。
※特定不妊治療費助成については、愛知県健康福祉部児童家庭課(外部リンク)をご覧ください。
対象となる人
1 結婚されている夫婦で、両方又は一方が日進市に住民票を有する方(日進市に住民票のある期間の治療について、住民票のある期間内にのみ申請が可能です。転出後の申請はできません。)
2 健康保険に加入されている方
3 産婦人科・泌尿器科等を標榜する医療機関において不妊治療を受けた方
4 夫と妻の前年所得の合計が730万未満の方(ただし1から5月申請分については、前々年所得)
所得の算出方法について
以下の方法により算出された夫及び妻のそれぞれの所得額を合算します。合計額が730万円未満でなければ、助成金を申請することはできません。
所得額=合計所得金額−諸控除額
所得から控除できるものとして、以下のものがあります。
- 社会保険料控除(一律控除) 80,000円
- 医療費控除 控除額全額
- 雑損控除 控除額全額
- 小規模企業共済等掛金控除 控除額全額
- 障害者控除 該当者1人につき270,000円
- 特別障害者控除 該当者1人につき400,000円
- 勤労学生控除 270,000円
※合計所得金額や各種控除額については、市町村発行の所得証明書(控除額の記載のあるもの)または市・県民税証明書等で確認できます。
助成の対象
平成24年3月1日から25年2月28日の一般不妊治療等にかかる費用の自己負担額
1 医療保険の適用となる一般不妊治療
2 医療保険の適用とならない一般不妊治療
*院外処方による調剤費も含みます。複数の医療機関又は薬局を受診された場合には、その医療(調剤費)を合算します。夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による不妊治療および文書料、食事療養費標準負担額、個室料等は対象となりません。
助成額及び助成期間
一組の夫婦に対して、自己負担額の二分の一以内の額で、継続する2年間(*)で10万円が上限です。
*診療開始日の属する月から継続する2年間です。(ただし、他市町村で行なった助成額、助成期間もこれに含まれます。)
申請方法
日進市一般不妊治療費助成金申請書に次の添付書類をつけて、平成25年3月11日までに健康課(保健センター)に申請してください。
1 戸籍謄本(本籍地の市町村役場で証明をお受けください。)
2 住民票(世帯全員が記載されているもの。市民課で証明をお受けください。)
3 所得証明書を夫婦各々1通ずつ(前年の所得証明書を税務課でお取りください。所得がない場合も必要です。ただし、前年の1月1日に日進市に住民票のなかった方は、転入前の市町村で証明を受けてください。)
4 日進市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で証明を受けてください。医療機関が複数の場合は医療機関毎に証明が必要です。)
5 申請した治療にかかる医療機関等の領収証(原本) 確認後原本はお返しします。
*申請時は健康保険証(夫婦各々必要)、印鑑をお持ちください。
*申請書等は、市ホームページからダウンロードしてご利用ください。
注意事項
高額療養等その他制度による給付などが助成後にあった場合は、助成金を清算し、返還していただくこともあります。
関連情報
必要なソフトウェア・プラグイン等についてダウンロードをしないと閲覧できない情報があります。
健康課(保健センター):電話番号 0561-72-0770 / ファックス番号 0561-74-0244:ご意見・お問い合わせ
| 市役所周辺地図 | このサイトについて | プライバシーポリシー | 免責事項 | 著作権 |
日進市役所 〒470-0192 愛知県日進市蟹甲町池下268番地電話番号 0561-73-7111 ファックス番号 0561-73-6845
開庁時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)


