ブロック塀等撤去費補助事業について

ID番号 N5309

更新日:2024年04月01日

ブロック塀等撤去費補助金を一定の要件のもと交付します

市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。

届出様式、添付書類を、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。

1.補助対象となるブロック塀等

以下のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。

  • 道路等に面して設置されたコンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀
  • 道路等からの高さが1メートル以上のもの
  • 道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの

道路等とは、道路、通学路、公園、広場、公共建築物の敷地等、通常の状態において不特定多数のものが利用することができ、将来にわたって継続して利用される土地をいいます。

2.補助対象となる撤去等工事

市内に存するブロック塀等を当該所有者等が撤去する工事が補助の対象となります。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
  • 対象となるブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合
  • 販売を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
  • 建築物の新築又は改築等の建築の際にブロック塀等を撤去する場合
  • 一団の土地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた場合

3.補助の条件

  • 一団の土地における道路等に面するブロック塀等を原則としてすべて撤去すること
  • 撤去を当該年度の2月末日までに完了すること
  • ブロック塀等を撤去した後、新たなブロック塀等を一団の土地の道路等に面する場所に設けないこと
  • 一団の土地に面する道路が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、道路内に工作物を築造しないこと

4.補助金の額

撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

補助金交付申請について

補助金の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 補助金交付申請は、撤去工事に契約・着工する前に正本1部を提出してください。
  • 工事着工後は補助金交付申請できませんので、必ず契約・着工前にご申請ください。
  1. 日進市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書
  2. 撤去場所の案内図
  3. 撤去工事の内容を表した配置図、立面図(ブロック塀の構造、高さ、長さを明記)
  4. 施工業者による撤去工事費の見積書の写し(補助対象外工事が含まれている場合は内訳書を添付)
  5. 市長が必要と認める書類(市税の納税証明書、暴力団員等でないことの誓約書(任意様式)等)※納税証明書の交付申請は市役所本庁舎4階収納課にお願いします。

工事完了実績報告について

補助金交付決定を受けて実施した撤去工事が完了したときは、すみやかに下記に掲げる書類を1部提出してください。

  • 完了実績報告は、工事完了日から30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに提出してください。
  1. 日進市ブロック塀等撤去工事完了実績報告書
  2. 撤去工事費の請負契約書又は発注書その他の契約日が分かる書類の写し
  3. 撤去工事費の請求書又は領収書の写し(補助対象外工事が含まれている場合は内訳書を添付)
  4. 工事着手前及び工事完了後の写真
  5. ブロック塀等撤去費補助金誓約書
  6. ブロック塀等の処分方法を明示した書類
    (建設系廃棄物マニフェストもしくは適正に処分したことを証する書面(任意様式))

補助金支払請求書の提出について

完了実績報告提出後申請したとおり撤去工事が適正におこなわれていることを確認します。確認後、額確定通知書を発行しますので「日進市ブロック塀等撤去費補助金支払請求書」を提出してください。

撤去費補助金を受けるまでの流れ

1.「日進市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書」を提出する。

必要書類を整えて都市計画課までご提出ください。
現地調査等のうえ、申請から2週間ほどで交付決定通知をいたしますので、それまでは契約・着工はしないでください。

2.補助金交付決定

3.撤去工事に着工

実績報告において、工事着手前及び工事完了後の現場写真などが必要となります。

4.完了実績の報告

撤去工事が完了したら、必要書類を添付のうえ「日進市ブロック塀等撤去実績報告書」を提出してください。

5.補助金支払請求書の提出

完了実績報告提出後申請したとおり撤去工事が適正におこなわれていることを確認します。確認後、額確定通知書を発行しますので「日進市ブロック塀等撤去費補助金支払請求書」を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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