耐震改修住宅の減額について
概要
平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合、一定期間の固定資産税が減額されます。
対象要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 現行の耐震基準に適合した改修工事であること
- 改修費用が50万円超であること
減税額
居住部分の固定資産税の2分の1相当額を減額(一戸当り120平方メートルまでに限る)。ただし、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に政令で定める改修工事が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、居住部分の固定資産税の3分の2相当額を減額。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分
手続
耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課(市役所4階)に提出してください。
- 耐震基準適合証明書(日進市、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する証明書)
- 工事費用のわかる書類(領収書等)
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(該当がある場合のみ)
その他
バリアフリー改修住宅に対する減額措置や省エネ改修住宅に対する減額措置と併せての適用はできません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課資産税家屋係
電話番号:0561-73-4098 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2020年04月01日