土砂の採取及び埋立てに関する条例が施行されています

ID番号 N3264

更新日:2020年10月15日

 日進市は、土砂の採取及び埋立てに伴う土壌の汚染及び災害を防止し、市民の安全を確保するとともに生活環境の保全を図ることを目的として、「日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例」を平成21年12月24日に制定しました。 この条例は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成18年4月1日施行。以下「手続条例」という。)に特例を定める形で制定し、平成22年7月1日から施行されています。(平成22年6月30日までに、手続条例に規定する事業協定を締結した事業は、この条例の適用は受けません。)

  条例の概要は、次のとおりです。

  1. 適用事業は、事業区域の面積が500平方メ-トル以上又は土砂の容積が500立方メ-トル以上の土砂の採取及び埋立てとします。
  2. 事業者等は、事業着手の前に埋立てに用いる土砂の調査及びその結果の報告を実施していただきます。また、埋立て期間中も、事業区域の土壌の調査を3ヶ月に1回及び事業区域から排出される排水の水質検査を1ヶ月に1回実施し、その結果の報告も併せて行っていただきます。
  3. 土地所有者は、事業者等が土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するための措置を講じているかを確認するとともに、事業者等が必要な措置を講じない場合、事業者等に代わりその措置を講ずるよう努めなければなりません。土地所有者、事業者等のご理解をお願いします。

「日進市土砂の採取及び埋立てに関する条例」の申請の手引き

土砂の採取及び埋立て事業関連の手続条例事前協議書については、以下の添付図書が追加で必要です。

  1. 土砂の搬入計画書
  2. 土砂の取得先が発行する土砂供給元証明書
  3. 土砂の取得から処分までの経過を示した図
  4. 土壌の調査(水質検査)試料採取報告書
  5. 地質分析結果証明書

様式は、施行規則(様式)を参照

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
電話番号:0561-73-2197  ファクス番号:0561-73-1871

ご意見・お問い合わせ専用フォーム