特定教育・保育施設等の利用者負担額(保育料)をお知らせします

ID番号 N2351

更新日:2022年09月08日

特定教育・保育施設等の利用者負担額(保育料)をお知らせします

子ども・子育て支援法第41条の規定に基づき、施設型給付費等の給付に係る施設として日進市が確認した教育・保育施設等(保育園、認定こども園、新制度に移行する幼稚園、地域型保育事業等)を利用する場合の令和4年度の利用者負担額(保育料)をお知らせします。

2号認定子ども・3号認定子ども(保育認定を受けて、保育園・認定こども園を利用する場合)

  • 市民税所得割額(保護者の所得割額の合算)、年齢、支給認定証の保育必要量(保育標準時間、保育短時間)に応じた利用者負担額(保育料)

市民税所得割額は、6月頃に市から通知される「市・県民税特別徴収税額の決定通知書」又は「市民税・県民税税額決定・納税通知書」で確認できます。調整控除以外の税額控除(住宅借入金特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除等)は適用されません。

日進市に転入されて税情報がない方につきましては、必要に応じて市町村民税所得割額がわかるもの(市町村民税額決定通知書、納税通知書、所得(課税)証明書等)を提出していただくことになります。(単身赴任、海外居住等その他の世帯の方につきましても算定資料が必要となります。)

  • 認定こども園、小規模保育事業所を利用する場合は、施設へ直接利用者負担額(保育料)をお支払いいただきます。(保育園(公立・私立)を利用する場合は、市へお支払いいただきます。)

令和4年度利用者負担額(2・3号認定)の軽減のお知らせ

<保育認定利用者負担額(保育料)(2・3号認定)>

市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯で、保護者と生計を一にする児童が複数いる場合(年齢制限なし)、年長の児童から順に2人目の場合は半額、3人目以降の場合は無料となります。

B階層に該当し、保護者と生計を一にする児童が複数いる場合(年齢制限なし)、年長の児童から順に2人目以降の場合は無料となります。

市町村民税所得割額が77,101円未満のひとり親家庭等の世帯で、保護者と生計を一にする児童が複数いる場合(年齢制限なし)、年長の児童から順に2人目以降は無料となります。

「ひとり親家庭等の世帯」・・・母子父子家庭世帯(祖父母等との同居除く)、身体障害者手帳・療育手帳・障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児童・障害基礎年金の受給者を有する世帯

利用者負担額(保育料)の決定時期(2・3号認定共通)

4月~8月分については前年度(令和3年度)、9月~翌年3月分は今年度(令和4年度)の市民税所得割額をもとに利用者負担額(保育料)を決定します。

【令和4年度の利用者負担額(保育料)算定時の切替時期の例】

4月~8月分:令和3年度の市民税所得割額に基づく利用者負担額

9月~3月分:令和4年度の市民税所得割額に基づく利用者負担額

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月より実施されております幼児教育・保育の無償化にともない、3歳以上児の保育園等利用者負担額(保育料)は無償となります。

ただし、実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は利用者負担額(保育料)には含まれません。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

その他

市が定める利用者負担額(保育料)以外に、上乗せ徴収や実費負担(3歳以上児の給食費、教材費等)を保護者に求めることができると法令に定められています。園によって、必要の有無や負担額が異なりますので、詳細は園にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
電話番号:0561-73-1095 ファクス番号:0561-72-4603

ご意見・お問い合わせ専用フォーム