予防接種後健康被害救済制度について

ID番号 N2183

更新日:2024年04月01日

副反応について

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よくみられる軽い副反応や、極めてまれに発生する脳炎や神経障害など重大な副反応もあります。

(1)通常みられる副反応

ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められますが、通常数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。

(2)重い副反応

予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状がみられたら、医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ副反応の報告が行われます。ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。この場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

(3)紛れ込み反応

予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることが明らかになることもあります。

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万一、予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。

定期予防接種による健康被害救済制度

  1. 予防接種法に基づく定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
  2. 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

対象予防接種

乳幼児等:ヒブ・小児肺炎球菌・B型肝炎・2種混合・3種混合・4種混合・5種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎 

ロタウイルス(令和2年8月1日生まれ以降)                

子宮頸がん予防ワクチン

高齢者:インフルエンザ・高齢者肺炎球菌(23価)  

任意予防接種による健康被害救済制度

(1)予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、予防接種法に基づく救済とは救済の対象・額などが異なります。

対象予防接種

乳幼児等:ロタウイルス(令和2年7月31日生まれまで)・おたふくかぜ・インフルエンザ等

高齢者:高齢者肺炎球菌(23価)定期予防接種以外の年齢の方・高齢者肺炎球菌(13価)

インフルエンザの同シーズンの2回目など

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康課(保健センター)
電話番号:0561-72-0770 ファクス番号:0561-74-0244

ご意見・お問い合わせ専用フォーム